登録商標1を申請

特許庁に登録商標を申請し、8ヶ月ほどで、みとめられました。
いまは、電子申請が主流で弊社も、法務局で会社の電子証明書を取得し、
会社のほうで、事務作業をおこないました。

弊社の登録商標
登録商標

Remain It Possible/Reinhabitant は「出来ることならば、できるだけやろう。」という意味になります。
こういうのをタグラインというそうですが、従来商標への登録は簡単では、なかったそうですが、最近かわった
ようです。